看護師国家試験出題範囲 目標Ⅰ.健康および看護における社会的・倫理的側面について基本的な知識を問う。の『大項目』中に「看護に関わる基本的法律」があり、『中項目』には今回のタイトルである「看護師等の人材確保の促進に関する法律」があります。小項目として問われる内容は以下のとおりになります。
- 目的
- 基本方針
- ナースセンター
目的
第一条 この法律は、我が国における急速な高齢化の進展及び保健医療を取り巻く環境の変化等に伴い、看護師等の確保の重要性が著しく増大していることにかんがみ、看護師等の確保を促進するための措置に関する基本指針を定めるとともに、看護師等の養成、処遇の改善、資質の向上、就業の促進等を、看護に対する国民の関心と理解を深めることに配慮しつつ図るための措置を講ずることにより、病院等、看護を受ける者の居宅等看護が提供される場所に、高度な専門知識と技能を有する看護師等を確保し、もって国民の保健医療の向上に資することを目的とする。
基本方針
看護師等の人材確保の促進に関する法律で基本方針】
1:看護師等の就業の動向に関する事項
2:看護師等の養成に関する事項
3:病院等に勤務する看護師等の処遇の改善に関する事項
4:看護師等の資質の向上に関する事項
5:看護師等の就業の促進に関する事項
6:その他看護師等の確保の促進に関する重要事項
ナースセンター
1992年に制定された「看護師等の人材確保の促進に関する法律(以下、人確法)」に基づき設置。中央ナースセンターは日本看護協会が厚生労働省から、都道府県ナースセンターは都道府県の看護協会が都道府県から指定を受けて運営しています。
47都道府県に必ず1つの都道府県ナースセンターがあり、看護職確保対策に向けた取り組みを行っています。
看護師等の人材確保の促進に関する法律
看護師等の人材確保の促進に関する法律厚生労働省 | 都道府県行政 | |
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法律 | 厚生労働大臣は、全国を通じて1個に限り、中央ナースセンターとして指定することができる 【第20条】 |
都道府県知事は、都道府県ごとに1個に限り、都道府県ナースセンターとして指定することができる 【第14条】 |
指定先 | 日本看護協会 | 都道府県看護協会 |
名称 | 中央ナースセンター 日本看護協会は、中央ナースセンターの指定を受け、主に都道府県ナースセンター業務の支援について、上記法律に定められた業務を実施している。【第21条】 |
都道府県ナースセンター 47都道府県看護協会は、都道府県ナースセンターの指定を受け、主に各都道府県における看護職員の確保について、訪問看護の事業について、上記法律に定められた業務を実施している。【第15条】 |
中央ナースセンターと都道府県ナースセンターの事業内容
中央ナースセンターおよび都道府県ナースセンターでは、人確法に定められた以下の業務を連携協力の下、それぞれ実施しています。
中央ナースセンター | 都道府県ナースセンター |
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都道府県ナースセンター事業の広報支援
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看護職の無料職業紹介事業(ナースバンク事業)
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無料職業紹介サイト「eナースセンター」の管理・運用
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再就業支援等の研修の実施
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各ナースセンターの連携強化・相談業務強化
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「看護の心」普及事業
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eナースセンター登録データの分析・各種報告書作成
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潜在看護職の把握等の調査
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eナースセンターとは
各都道府県ナースセンターで、行っている無料職業紹介をインターネット上に展開したものがeナースセンターです。看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)、看護職を目指す学生および看護職を採用する求人施設の方はナースセンターに直接足を運ばなくても、インターネット上で、登録、検索、紹介依頼などができます。
出典元:日本看護協会