看護師国家試験出題範囲 目標Ⅰ.健康および看護における社会的・倫理的側面について基本的な知識を問う。の『大項目』中に「看護に関わる基本的法律」があり、『中項目』には今回のタイトルである「保健師助産師看護師法」があります。小項目として問われる内容は以下のとおりになります。
- 保健師・助産師・看護師の定義
- 保健師・助産師・看護師の業務
- 保健師・助産師・看護師の義務(守秘義務、業務従事者届出の義務、臨床研修等を受ける努力義務)
- 養成制度
保健師・助産師・看護師の定義
保健師助産師看護師法とは、保健師・助産師・看護師および准看護師に関する日本の法律です。
保健師・助産師・看護師の資質を向上し、医療・公衆衛生の普及向上を図ることを目的に、昭和23年に制定されました。
略して保助看法と呼ばれています。
この法律では、各資格の定義、免許取得の条件、業務を行う上で守らなければならないことを、総則、免許、試験、業務、罰則の5章に分け、それぞれの章で説明しています。
保健師助産師法には、名称独占や守秘義務など、身近な問題が書かれています。
保健師、助産師、看護師の資格を持ち、看護の仕事に携わる者として、この法律を理解し、大まかにでも内容を知っておくことが必要です。
保健師の定義
第二条において保健師とは、保健指導に従事することを業とする者であると定められています。
助産師の定義
第三条において助産師とは、助産、または妊産婦・新生児の保健指導を業とする女子であると定められています。
女子と明記されているとおり、助産師は女性のみが就ける職です。
看護師の定義
第五条において看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者・褥婦に対する療養上の世話または診療の補助を行うことを業とする者であると定められています。
第六条において准看護師とは、免許の出所が都道府県知事であること、看護師業務を行う際には、医師・歯科医師・看護師の指示を受けなければならないことが明記されています。
保健師・助産師・看護師の業務
保健師の業務
保健師は、地域で生活する住民の保健指導や健康管理、乳幼児健診などを主な業務としています。地域の保健所や市役所などに勤務する「行政保健師」、企業の医務室や健康相談室などに勤務する「産業保健師」、小中学校に勤務する「学校保健師」などがあります。
行政保健師のお仕事
公務員として、保健所や地域の保健センターなどの行政関係の施設に勤める保健師です。市民の健康維持や医療相談受付、難病の方のサポートといった仕事のほか、同じ地域で働く公務員に対する保健指導や健康管理も行います。
産業保健師のお仕事
産業保健師は、企業に就職して社員の健康管理を行います。保健師の募集をしている企業の多くは大企業であるためキャリアを積んだ保健師の場合、比較的高めの給与が提示される場合もあります。
学校保健師のお仕事
専門学校、大学、一部の私立の中学校や高校などの学校に勤める保健師です。ケガなどの応急処置をするほか、生徒や学生からの相談にも応じます。
助産師の業務
助産師の仕事は、「出産に立ち会い、赤ちゃんを取り上げる」だけではありません。助産師は、妊婦の健康管理、食事・運動指導、産後の体調管理、母乳指導、乳児指導など、妊娠から出産・育児まで、母子の健康を守る一連の管理・指導活動を行います。また、助産師は正常な分娩であれば医師の指示を必要とせず、自らの判断で助産行為を行うことができます。病院に勤務することも、自分で助産院を開業することも可能です。
看護師の業務
看護師は、病気やケガをした患者さんに看護を施し、医師の診察に基づき診療の補助を行います。また、高度化・専門化する医療システムの中で、医師の診療を補助するだけでなく、患者と医療スタッフとのコミュニケーションを円滑にし、患者の相談・指導などの心のケアも看護師が行っています。そのため、看護師には、看護の知識や技術だけでなく、患者さんを中心としたケアを提供することが期待されています。
保健師・助産師・看護師の義務(守秘義務、業務従事者届出の義務、臨床研修等を受ける努力義務)
守秘義務
第42条には、「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」と規定されています。
看護師として働いていると、対象者の健康状態だけでなく、生育歴や経済状況など、個人情報に触れることが多くなります。
職務上知り得た個人情報は、他人に漏らしてはいけません。
守秘義務を怠った場合、6ヶ月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金、または訴訟の対象となることがあります。
また、看護師をやめたり、免許を失ったりした後も、守秘義務は継続します。
軽い気持ちで他人に相談したり、SNSで情報を発信してはいけません。
業務従事者届出の義務
保健師助産師看護師法第33条に基づき、業務に従事する看護職員は2年毎にその就業状況について、就業地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。
その趣旨は、就業者の実態を把握し、就業者に対する指導監督や需給バランス等看護行政の推進に資するためとされています。
様式は「業務従事者届」として同法施行規則で定められており、氏名、免許の種別とその登録番号、就業場所等について記載することとなっている。
届出違反には、罰則が課せられています。
届出違反には、50万円以下の罰金が課せられることとなっています。
臨床研修等を受ける努力義務
○病院等の開設者が、新人看護職員研修の実施や、看護職員が研修を受ける機会の確保のため、必要な配慮を行うよう努めなければならないこと
○看護職員本人の責務として、免許取得後も研修を受けるなど、自ら進んで能力の開発・向上に努めること
が明記されました。
厚生労働省より新人研修のガイドラインが出されています下記に紹介します。
出典元:新人看護職員研修ガイドライン改訂版について-厚生労働省
養成制度
法律に定めれている養成制度について紹介します
○保健師助産師看護師法
第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受け
ることができない。
一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定
した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号に
おいて同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者
二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定
した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者
三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定
した看護師養成所を卒業した者
四 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は学校教育法に基づく高等学校
若しくは中等教育学校を卒業している准看護師で前三号に規定する大学、学校又は養成所
において二年以上修業したもの
五 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において
看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる
者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの