【必修問題】基本的人権の擁護

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【必修問題】看護における倫理

看護師国家試験出題範囲 目標Ⅰ.健康および看護における社会的・倫理的側面について基本的な知識を問う。の『大項目』中に「看護における倫理」があり、『中項目』には今回のタイトルである「基本的人権の擁護」があります。小項目として問われる内容は以下のとおりになります。

  • 個人の尊厳
  • 患者の権利
  • 自己決定権と患者の意思
  • インフォームド・コンセント
  • ノーマライゼーション
  • 情報管理(個人情報の保護)
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個人の尊厳

尊厳という言葉は、文字にするとたった二文字ですが、中身はとても奥が深く、簡単には論ずることが非常に難しいため、ここでは主に法律に示されているものを紹介したいと思います。

ちなみ国家試験では、基本的人権の擁護に関するものが頻出しているようです。

尊厳とは

日本においては、第二次世界大戦後の1947年(昭和22年)に施行された日本国憲法が、13条に「すべて国民は、個人として尊重される。」、24条2項に「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」と規定して、「個人の尊厳」(個人の尊重)と人格価値の尊重を基本原理としました。

日本国憲法の根底には「個人の尊厳」の理念があるとされる。日本国憲法の三大原理としてしばしば挙げられる国民主権基本的人権の尊重平和主義も、「個人の尊厳」を根拠とされています。すなわち、すべての個人が尊重されるための政治体制は、すべての個人が参政権を有する民主主義を中心とした国民主権が適するとされ、すべての個人が人として有する基本的人権は尊重され、すべての個人が尊重されるためには平和な国家の建設が必要とされる。憲法学の通説においては、特に自由の保障(基本的人権の尊重)と国民の制憲権(憲法を制定する権利。国民主権。)が個人の尊厳によって根拠付けられると説かれています。

  • 民法(2条)
  • 医療法(1条の2)
  • 社会福祉法(3条)
  • 障害者基本法(3条)
  • 社会福祉士及び介護福祉士法(44条の2)
  • 精神保健福祉士法(38条の2)
  • 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律(1条)
  • 男女共同参画社会基本法(3条)
  • 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(15条)
  • 犯罪被害者等基本法(3条)
  • 教育基本法(前文)
  • 子ども・若者育成支援推進法(2条)
  • 社会保障制度改革推進法(6条)
  • 死因究明等の推進に関する法律(2条)

各国語辞典などには、「尊厳とは、とうとくおごそかなこと、気高く犯しがたいこと」と書かれています。 したがって、「患者さんの尊厳を保持する、支える」ということは、「患者さんの持つ、とおとくおごそかなこと、犯しがたいことを保持する、支える」ということになります。つまり、患者さん個人を尊重したケアが求められています。

患者の権利

患者の権利に関するもので、有名なもので、リスボン宣言というものがあります。

これは、患者の権利に関して、世界医師会(World Medical Association:WMA)が宣言したものが「患者の権利に関するリスボン宣言」です。日本では患者の権利に関するリスボン宣言のことを、「患者の権利宣言」と呼ぶこともあります。

患者の権利に関するWMAリスボン宣言

序文

医師、患者およびより広い意味での社会との関係は、近年著しく変化してきた。医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばならない。以下に掲げる宣言は、医師が是認し推進する患者の主要な権利のいくつかを述べたものである。医師および医療従事者、または医療組織は、この権利を認識し、擁護していくうえで共同の責任を担っている。法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。

原則

1.良質の医療を受ける権利

a.すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有する。
b.すべての患者は、いかなる外部干渉も受けずに自由に臨床上および倫理上の判断を行うことを認識している医師から治療を受ける権利を有する。
c.患者は、常にその最善の利益に即して治療を受けるものとする。患者が受ける治療は、一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われるものとする。
d.質の保証は、常に医療のひとつの要素でなければならない。特に医師は、医療の質の擁護者たる責任を担うべきである。
e.供給を限られた特定の治療に関して、それを必要とする患者間で選定を行わなければならない場合は、そのような患者はすべて治療を受けるための公平な選択手続きを受ける権利がある。その選択は、医学的基準に基づき、かつ差別なく行われなければならない。
f.患者は、医療を継続して受ける権利を有する。医師は、医学的に必要とされる治療を行うにあたり、同じ患者の治療にあたっている他の医療提供者と協力する責務を有する。医師は、現在と異なる治療を行うために患者に対して適切な援助と十分な機会を与えることができないならば、今までの治療が医学的に引き続き必要とされる限り、患者の治療を中断してはならない。

2.選択の自由の権利

a.患者は、民間、公的部門を問わず、担当の医師、病院、あるいは保健サービス機関を自由に選択し、また変更する権利を有する。
b.患者はいかなる治療段階においても、他の医師の意見を求める権利を有する。

3.自己決定の権利

a.患者は、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定の権利を有する。医師は、患者に対してその決定のもたらす結果を知らせるものとする。
b.精神的に判断能力のある成人患者は、いかなる診断上の手続きないし治療に対しても、同意を与えるかまたは差し控える権利を有する。患者は自分自身の決定を行ううえで必要とされる情報を得る権利を有する。患者は、検査ないし治療の目的、その結果が意味すること、そして同意を差し控えることの意味について明確に理解するべきである。
c.患者は医学研究あるいは医学教育に参加することを拒絶する権利を有する。

4.意識のない患者

a.患者が意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から、可能な限りインフォームド・コンセントを得なければならない。
b.法律上の権限を有する代理人がおらず、患者に対する医学的侵襲が緊急に必要とされる場合は、患者の同意があるものと推定する。ただし、その患者の事前の確固たる意思表示あるいは信念に基づいて、その状況における医学的侵襲に対し同意を拒絶することが明白かつ疑いのない場合を除く。
c.しかしながら、医師は自殺企図により意識を失っている患者の生命を救うよう常に努力すべきである。

5.法的無能力の患者

a.患者が未成年者あるいは法的無能力者の場合、法域によっては、法律上の権限を有する代理人の同意が必要とされる。それでもなお、患者の能力が許す限り、患者は意思決定に関与しなければならない。
b.法的無能力の患者が合理的な判断をしうる場合、その意思決定は尊重されねばならず、かつ患者は法律上の権限を有する代理人に対する情報の開示を禁止する権利を有する。
c.患者の代理人で法律上の権限を有する者、あるいは患者から権限を与えられた者が、医師の立場から見て、患者の最善の利益となる治療を禁止する場合、医師はその決定に対して、関係する法的あるいはその他慣例に基づき、異議を申し立てるべきである。救急を要する場合、医師は患者の最善の利益に即して行動することを要する。

6.患者の意思に反する処置

患者の意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができる。

7.情報に対する権利

a.患者は、いかなる医療上の記録であろうと、そこに記載されている自己の情報を受ける権利を有し、また症状についての医学的事実を含む健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有する。しかしながら、患者の記録に含まれる第三者についての機密情報は、その者の同意なくしては患者に与えてはならない。
b.例外的に、情報が患者自身の生命あるいは健康に著しい危険をもたらす恐れがあると信ずるべき十分な理由がある場合は、その情報を患者に対して与えなくともよい。
c.情報は、その患者の文化に適した方法で、かつ患者が理解できる方法で与えられなければならない。
d.患者は、他人の生命の保護に必要とされていない場合に限り、その明確な要求に基づき情報を知らされない権利を有する。
e.患者は、必要があれば自分に代わって情報を受ける人を選択する権利を有する。

8.守秘義務に対する権利

a.患者の健康状態、症状、診断、予後および治療について個人を特定しうるあらゆる情報、ならびにその他個人のすべての情報は、患者の死後も秘密が守られなければならない。ただし、患者の子孫には、自らの健康上のリスクに関わる情報を得る権利もありうる。
b.秘密情報は、患者が明確な同意を与えるか、あるいは法律に明確に規定されている場合に限り開示することができる。情報は、患者が明らかに同意を与えていない場合は、厳密に「知る必要性」 に基づいてのみ、他の医療提供者に開示することができる。
c.個人を特定しうるあらゆる患者のデータは保護されねばならない。データの保護のために、その保管形態は適切になされなければならない。個人を特定しうるデータが導き出せるようなその人の人体を形成する物質も同様に保護されねばならない。

9.健康教育を受ける権利

すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、情報を与えられたうえでの選択が可能となるような健康教育を受ける権利がある。この教育には、健康的なライフスタイルや、疾病の予防および早期発見についての手法に関する情報が含まれていなければならない。健康に対するすべての人の自己責任が強調されるべきである。医師は教育的努力に積極的に関わっていく義務がある。

10.尊厳に対する権利

a.患者は、その文化および価値観を尊重されるように、その尊厳とプライバシーを守る権利は、医療と医学教育の場において常に尊重されるものとする。
b.患者は、最新の医学知識に基づき苦痛を緩和される権利を有する。
c.患者は、人間的な終末期ケアを受ける権利を有し、またできる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利を有する。

11.宗教的支援に対する権利

患者は、信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的慰問を受けるか受けないかを決める権利を有する。
出典元:患者の権利に関するWMAリスボン宣言ー日本医師会

自己決定権と患者の意思

看護におけるアドボカシーとは、簡単に言えば「患者さんの権利を守るために、患者さん自身が意思決定できるように支援すること」です。そのために看護師は、患者さんやご家族に十分な情報を提供し、理解を促し、自己決定を促します。また、医療従事者との仲介役も担います。

アドボカシーとは

アドボカシーとは、権利擁護のことです。看護の分野に応用すると「患者の権利擁護」となり、患者の生命や安全を守るだけでなく、患者が社会的な不利益を受けないように支援し、患者の尊厳を守ることを意味します。

これは、患者さんがあらゆる治療のリスクとベネフィットを理解できるよう、十分な情報を提供しサポートすることで、患者さんのエンパワーメントを行うことを意味します。

さらに、医療従事者間の仲介や調整も行います。これにより、患者さんは納得して治療を承認し、医師に対して自分の意見を述べることができます。

インフォームド・コンセント

倫理的課題の概要

インフォームドコンセントとは

インフォームドコンセントとは、患者・家族が病状や治療について十分に理解し、また、医療職も患者・家族の意向や様々な状況や説明内容をどのように受け止めたか、どのような医療を選択するか、患者・家族、医療職、ソーシャルワーカーやケアマネジャーなど関係者と互いに情報共有し、皆で合意するプロセスである。

インフォームドコンセントは、ただ単に病状を告げ、同意書をとることではない。日常の場面においても、患者と医療職は十分に話し合って、どのようなケアを行うか決定する必要がある。

医療を提供するにあたり、説明の義務

インフォームドコンセントに係ることについて、医療法第1条の4第2項では、「医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない」と示されている。

インフォームドコンセントにおける倫理的課題

インフォームドコンセントにおいて、患者・家族が医療職から説明された内容を十分に理解できていない、医療職が患者・家族の権利を尊重できていないことなどで、十分な合意形成ができないまま、医療が提供されることがある。そのようなとき、患者・家族が、病状説明の内容が腑に落ちない、医療職に対して不信感を抱くなどの問題が生じることがある。

考える際の視点

インフォームドコンセントは、患者の知る権利、自己決定権、自律の原則を尊重する行為であることを根底にし、患者・家族と医療職が互いに信頼に満ちたものになっているよう努めなくてはならない。患者の尊厳を守り、患者・家族の権利を配慮したインフォームドコンセントになっているか、という視点で考える。患者・家族の関心事(気がかり)を重視し、患者・家族と医療職が互いを表現し合う場になっているか、病状説明の場においては特に、選択する医療行為の利害と患者・家族の生活、人生への影響を考えられるようなプロセスになるようにする。

インフォームドコンセントにおいて必要とされる看護職の役割は、患者・家族が十分に理解した上で医療を選択し決定できるような十分な情報を丁寧に伝えることと同時に、患者・家族の権利を尊重するために積極的に働きかけるアドボカシーである。患者・家族が聞きたいと思っている情報を十分に聞くことができ、患者・家族と医療職双方が納得した意思決定になるようにすることが看護職の役割である。

出典元:インフォームドコンセントと倫理ー日本看護協会

ノーマライゼーション

ノーマライゼーションとは、福祉用語で、障害者や高齢者が他の人と対等に生活できるように社会基盤や福祉を整備していこうという考え方です。

ノーマライゼーションの意味

ノーマライゼーションとは、「標準化」「正常化」を意味し、過去に特別に行われてきたことを一般化する考え方を示しています。

もともとは社会福祉用語で、障害者や高齢者などの社会的弱者を特別な存在としてではなく、社会の一員としてとらえることを指しています。

社会的弱者に変化を求めるのではなく、社会のあり方そのものを変えることで、社会的弱者が生きがいを見つけ、活躍できる社会を作ることが必要だという考え方です。

情報管理(個人情報の保護)

個人情報保護に関して、日本看護協会がまとめていますので、こちらでは日本看護協会のものを紹介します。

倫理的課題の概要

社会的背景

近年、インターネットが普及し、知りたい情報をすぐに調べることができるようになった反面、個人情報の漏洩に関するトラブルが増えている。日本では、個人情報を適切に取り扱い、個人の権利を守るため、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が制定されている。

また、看護職は個人情報以外にも、公開されることを望まない私的な事柄であるプライバシーに関連した情報を得ることも多い。保健師助産師看護師法においても、看護職は業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないことが述べられており(第42条の2)、これに反した者は、6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処される(第44条の3)。ほかにも、刑法(第134条1項)、母体保護法(第27条)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第53条)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(第73条)などにおいて、業務上知り得た人の秘密を保持しなければならない旨が罰則とともに定められている。

一方で、厚生労働省は2017年に「データヘルス改革推進本部」を設置し、保健医療データを十分に活用することにより国民の健康的な生活を実現する「データヘルス改革」を推進することとしている。医療ビックデータの利活用は、多くのメリットがある一方で個々の医療情報は漏えい、悪用等が起こると本人に対する不当な差別や偏見等が生じるというデメリットもあるため、個人情報保護とのバランスの取れた技術開発等の必要性が指摘されている。

このように、看護職には看護の実践にあたってその対象となる人々の権利を尊重し、個人情報保護と守秘義務の遵守のもと、情報を利活用することが求められ始めている。しかし、ブログ・ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)への書き込みや患者又は利用者等のデータの紛失など、看護職が関与するさまざまな情報の取扱いに関する課題もある。

「個人情報」と「要配慮個人情報」について

個人情報保護法では「個人情報」について、「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)」とされている(第2条1項)。これは、例えばある日のブログに書かれた情報をつなぎ合わせたり、その他の情報との組み合わせで一人の人物を特定できるようであれば、それらの情報は全て「個人情報」となることを意味する。

また、「要配慮個人情報」については、「本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう」(第2条3項)とされている。

SNSの普及における倫理的課題

近年、SNSの普及により、自らの日々の体験など様々な情報を、不特定多数の人に対して容易に発信することができるようになった。SNSでブログや写真等を掲載する看護職も少なくない。

ブログ等は、私的な内容や感情を気軽に記載しやすいことから、看護職が書く内容によっては、患者又は利用者等の個人情報の漏洩や、社会的信用の損失につながる場合もある。これらは、掲載した内容が個人情報等にあたる自覚がないことも多く、長期にわたり知らず知らずのうちに大きな倫理的課題を引き起こしている可能性もある。

個人に関する情報の研究等への利用に関する倫理的課題

看護職には、勉強会や研究発表等のために、多くの患者又は利用者等の情報を収集し、それをデータ化する機会も多くある。看護職がケアを行う際の着眼点が「全人的」なものであることから、他の保健医療福祉サービスに関わる専門職と比べると、看護職が研究等のために収集する情報は、患者又は利用者等の療養生活の実態などに関する文字データが中心であり、プライバシーに直結するものが多いという特徴を持つ。

そのため、データの収集にあたっては、目的や管理方法等について説明し、患者又は利用者等の同意を得た上で行い、慎重に取り扱うことが求められる。データを入れたUSB等の紛失やメールによる誤送信など、そのデータが他人の目に触れてしまうような取り扱いは避けなければならない。

考える際の視点

看護職が書くブログにおいて、個人情報と気付かずに掲載してしまうものとして、以下の例がある。

  • 著者がどこの施設に勤めているかを推測できる状態で、患者や利用者の病状等を記載すること
  • 患者又は利用者等、もしくはその家族について、本名や職業、家族構成などを記載すること
  • 患者又は利用者等、もしくはその家族について、写真や動画を掲載すること
  • 患者又は利用者等の病状や個人情報を含む会話等を記載すること
  • 著者が勤務先で撮影した写真や動画に、本人もしくはその家族と判別できるような画像や氏名等が偶然映り込んでいることに気づかないまま掲載すること

看護職として不特定多数に発信する際には、記載した内容に個人情報と捉えられる内容は含まれていないか掲載前に慎重に見直し、倫理的なトラブルを未然に防ぐことが重要である。

勉強会や研究発表等のための患者又は利用者等の個人情報については、匿名性を担保できるよう十分な配慮をした上で、必要最小限の収集とすることが前提となる。

また、所属施設や関連省庁、職能団体などが作成している倫理指針に沿い、自分の研究等における個人情報等の取り扱いの妥当性を確認した上で、保管方法への配慮を含め、徹底した個人情報保護のための手順を踏むことが望ましい。

更に詳しく知りたい方は以下の使用をご参照ください。出典元:厚生労働省

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